セゾンのリフォームローン

セゾンのリフォームローンオンライン申し込み

お客様登録はこちら
「リフォームローン規約」、「個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項」を必ずお読みください。

リフォームローン規約

リフォームローン契約(以下「本契約」といいます。)の申込人(以下、本契約が成立し、申込人が借主となった場合を含み、総称して「甲」といいます。)は、リフォームローン規約(以下「本規約」といいます。)の各条項を承認のうえ、株式会社クレディセゾン(以下「乙」といいます。)に本契約の申込みをします。

第1条(契約の成立)

本契約は、甲の申込みに基づき乙が所定の手続きにより融資を承認し、乙が乙の指定した日(以下「融資実行日」といいます。)に甲が指定した金融機関口座(以下「返済口座」といいます。)に振り込んだ時により成立するものとします。なお、乙は、甲が申込時に指定した融資希望額等を変更して融資を承認する場合があり、かかる場合、変更後の内容で成立するものとします。

第2条(融資金等の返済)

  • (1)
    甲は、本契約にかかる融資金及び利息につき、融資実行日が属する月の翌々月から、毎月4日(ただし、金融機関休業日に該当する場合は翌営業日、以下「返済日」といいます。)に、返済口座から、自動振替の方法で返済するものとします。
  • (2)
    返済方式は、元利均等返済方式とし、月々の返済金額(以下「返済金」といいます。)は、甲の融資希望期間に基づき乙が決定のうえ書面でお知らせします。
  • (3)
    甲は、返済日前に、本契約に基づく債務の全部又は一部を繰り上げて返済することができるものとし、この場合、繰り上げて返済をしようとする日(以下「繰上返済日」といいます。)の1ヶ月前までに乙に通知する ものとします。なお、繰上返済予定日までに発生した利息については、乙が定める方法により計算し、繰上返済日に支払うものとします。
  • (4)
    前項に基づき甲が繰上返済を行う場合、甲は、乙所定の手数料を支払うものとします。ただし、当該手数料を含む実質年率が利息制限法第1条に定める制限利率を超えない限度に限るものとします。なお、乙が指定する方法により繰上返済を行う場合、乙は、当該手数料を免除することができるものとします。

第3条(利息及び遅延損害金の算定方法等)

  • (1)
    融資金利は、融資実行日の前月末日(ただし、当該末日が休業日の場合は、その直前の営業日とします。)の株式会社みずほ銀行の長期プライムレート(以下「基準金利」といいます。)に、乙所定の金利を加えたものとし、書面でお知らせします。なお、同銀行が長期プライムレートを廃止した場合、乙が長期プライムレートに代わる金利を定めます。
  • (2)
    利息は、月割計算とします。ただし、1ヵ月未満の端数期間の利息は、1年を365日とする日割計算を行います。利息は後払いとし、1回目の利息を支払うべき返済日においては、融資実行日(同日を含みます。)から、当該返済日(同日を含みます。)までの日数、又、2回目以降の利息を支払うべき返済日(最終返済日を含みます。)においては、前回の利息を支払うべき返済日の翌日(同日を含みます。)から、当該返済日(同日を含みます。)までの日数をもとに、利息を計算するものとします。
  • (3)
    本契約の金利が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について甲に支払義務はありません。
  • (4)
    甲が返済金の支払を遅延した場合、又は第7条(期限の利益の喪失)により期限の利益を喪失した場合は、その翌日から完済の日(同日を含みます。)まで、未払元金について、年14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。なお、この場合、1年365日とする日割計算を行います。
  • (5)
    遅延損害金の実質年率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、乙の判断により変更できるものとします。ただし、年20.0%を上限とします。

第4条(融資金利の変更)

  • (1)
    甲は、基準金利の変更に伴って、融資金利が乙所定の方法で引上げ又は引下げられることに同意します。なお、基準金利の基準日は、毎年10月1日(当日が休業日の場合は、その直後の営業日とします。)とし、新融資金利の適用は同年12月の返済日の翌日からとします。
  • (2)
    融資金利が変更された場合、乙は変更後の融資金利が適用される最初に到来する返済日までに、変更後の融資金利、返済金などを書面により通知するものとします。

第5条(融資事務手数料)

  • (1)
    甲は、乙に対し、融資実行日に本契約に関する融資事務手数料(これにかかる消費税を含みます。)を支払うものとします。融資事務手数料は、一旦、融資が実行された後は、元金の全部又は一部が期限前弁済された場合であっても一切払戻されないものとします。
  • (2)
    乙は、融資実行の際に、融資金から、融資事務手数料を控除した上で残額を甲に交付することができるものとします。

第6条(費用の負担)

甲の都合により第2条(融資金等の返済)以外の返済方法で返済した場合に発生した入金費用、訪問集金費用、乙が督促手続きを行った場合の費用、返済に関する公正証書の作成費用、又は公租公課は、甲が負担するものとします。

第7条(期限の利益の喪失)

  • (1)
    甲が、次の各号の一つにでも該当した場合は、乙から通知催告がなくとも乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
    • 返済金の支払を1回でも遅滞したとき。
    • 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分等公権力の処分を受けたとき。
    • 甲又は甲の経営する会社が破産、民事再生、会社更生、特別清算又は特定調停の手続を申し立てられ、もしくはこれらの申し立てをしたとき。
    • 自ら振出し又は引受けた手形、小切手が1回でも不渡りとなったとき。
    • 申込書上の申告内容又はその他の乙へのお申込み、申告、届出などに虚偽があったことが判明したとき。
    • 本契約以外の甲と乙との取引に関する契約に違反し、又は期限の利益を喪失したとき。
  • (2)
    甲が、次の各号の一つにでも該当した場合は、乙からの請求により、乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
    • (1)①を除き、本申込条項の一つにでも違反したとき。
    • その他資産、信用状態が悪化し、乙が債権保全のため必要と認めたとき。
    • 第12条(反社会的勢力に関する表明・保証)(1)各号もしくは(2)各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、第12条(3)に定める調査等に応じなかった場合や虚偽の回答をした場合であって、乙が本契約の継続を不適切と認めた場合。

第8条(充当順序)

甲は、本契約に基づく債務及び本契約以外の乙との取引に基づく債務の全額に満たない返済をした場合は、乙が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務に充当されても異議がないものとします。なお、その支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに乙が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当されても異議がないものとします。

第9条(紛議の解決)

甲は、乙以外の第三者より受けたサービス、その他これに付随する事項の紛議については、第三者との間で解決することとし、これを理由に乙からの返済金等の請求を拒むことはできません。

第10条(届出事項の変更)

  • (1)
    甲は、申込書等に記載した氏名、住所、返済口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき乙に届け出た事項等に関して本契約成立後変更があった場合、直ちに乙に対して書面で届け出るものとします。
  • (2)
    甲が前項の届出を怠ったため、乙からなされた通知、又は送付された書類が延着し、又は到着しなかったときは、通常到着すべきときに甲に到着したものとします。
  • (3)
    乙は、甲と乙との各種取引において、甲が乙に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により乙が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。

第11条(その他承諾事項)

甲は、以下の事項を予め承諾します。

  • 甲は、乙が本契約に基づく甲に対する債権を、必要に応じ取引金融機関又はその関連会社に譲渡すること、並びに乙が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること。
  • 甲は、乙が甲に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
  • 乙が甲に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、甲の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得又はご提出いただくことがあること。
  • 乙が甲に対し、与信及び与信後の管理、又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、甲の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先に電話確認を取ることがあること。

第12条(反社会的勢力に関する表明・保証)

  • (1)
    甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次の①から⑤までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約します。
    • 暴力団員等に属する者が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • 暴力団員等に属する者が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってすること等、不当に暴力団員等に属する者を利用していると認められる関係を有すること。
    • 暴力団員等に属する者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等に属する者と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • (2)
    甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号に一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • (3)
    甲が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙は、甲に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、甲はこれに応じるものとします。

第13条(裁判管轄)

甲と乙との間で万一訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、甲の住所地及び乙の本社又は支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。

第14条(規約の改定)

乙は、次の各号に該当する場合には、本契約の変更の効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲に対して通知し、又は乙のホームページ(https://yuushi.saisoncard.co.jp/reform/)において公表する方法その他の相当な方法で甲に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、乙は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ甲に対する通知、又は乙のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 変更の内容が甲の一般の利益に適合するとき。
  • 変更の内容が本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき


株式会社クレディセゾン リフォームローンデスク
〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 電話番号:0120-417-252

  • 貸金業務にかかる指定紛争解決機関のご紹介
    貸金業法に基づき、当社の貸金業務に関して、第三者の介入による解決をご希望の方に、以下の指定紛争解決機関をご紹介します。
    日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
    〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号:0570-051-051

貸付条件

  • ●ご融資額:
    30万円~500万円
  • ●ご融資金利:
    変動金利(年1回見直し型)
    長期プライムレート(みずほ銀行)+ 2.5%
  • ●融資事務手数料:
    33,000円(税込)
  • ●ご融資期間:
    1年以上25年以内(1年単位) 支払い回数12回~300回
    ※当社が取扱う住宅ローンをご利用中のお客様
    1年以上35年以内(1年単位) 支払い回数12回~420回
  • ●ご返済方式:
    元利均等返済方式
  • ●遅延損害金:
    年率14.5%
  • 審査によりお申し込みの意に添えない場合がございます。
  • ご提出いただきました書類はご返却いたしかねます。
  • 貸付条件をよくご確認のうえ、計画的にご利用ください。
    株式会社クレディセゾン 登録番号:関東財務局長(14)第00085号
    日本貸金業協会会員 第002346号
    • 当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
    • 日本貸金協会 貸金業相談・紛争解決センター
      ☎0570-051-051
      (受付時間9:00~17:30 土・日・祝日・年末年始休み

個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

株式会社クレディセゾン 御中

申込人(以下契約成立により申込者が借主となった場合を総称して「甲」という)は、本同意条項に同意のうえ、リフォームローンの申込みをします。

第1条(個人情報の収集・保有・利用)

甲は、「リフォームローン」のお申込みを含む株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断並びに与信後の管理のため、及び当社の融資事業における契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じたうえで収集・利用することに同意します。

  • 各取引所定の申込書及び契約書等に甲が記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た甲の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
  • 各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、保証額、利息、分割払手数料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等
  • 各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況(内訳を含む)、取引の現在の状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
  • 甲が申告した甲の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況等、個人の経済状況に関する情報
  • 各取引において甲からの問合せ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像、通話情報を含む)
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき、甲の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報。なお、当社は機微(センシティブ)情報(政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報)については、下記の場合を除いて、取得、利用又は第三者提供は行いません。
    • ア.
      法令に基づく場合
    • イ.
      機微(センシティブ)情報が記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために、取得、利用、保管する場合(官報に記載された破産者の情報について、当該破産者の本人確認を行うため、当該破産者の本籍地の情報を取得、利用、保管すること等)
    • ウ.
      相続相手による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微(センシティブ)情報を取得、利用する場合
  • 各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
  • 甲の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
  • インターネット、官報や電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が甲に関する情報と判断したもの(甲の情報を用いた検索結果、調査結果を含む。)

第2条(第1条以外での個人情報の利用)

  • (1)
    甲は、第1条に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条①②③④⑤⑨の個人情報を利用することに同意します。
    • 当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
    • 当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
    • 当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
    • 保険会社より委託を受けた保険募集にかかわる紹介業務
    • お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
  • (2)
    甲は、前項①②④の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

  • (1)
    甲の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、甲及び甲の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
  • (2)
    甲の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、甲の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
  • (3)
    加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
    • ㈱シー・アイ・シー(CIC)
      • 〒160-8375
        東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウェストビル15階
      • ℡ 0570-666-414
        ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
      • 登録情報:
        氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報
      • 登録期間:
        • 本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から6ヵ月間
        • 本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
        • 債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
      • ㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
      • ㈱シー・アイ・シー(CIC)は貸金業法第41条の13第2項に定める指定信用情報機関です。
    • ㈱日本信用情報機構(JICC)
      • 〒110-0014
        東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
      • ℡ 0570-055-955
        ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp
      • 登録情報:
        本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
      • 登録期間:
        • 本契約に係る申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から6ヵ月以内
        • 本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
        • 契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
        • 取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
      • ㈱日本信用情報機構(JICC)は貸金業法第41条の13第2項に定める指定信用情報機関です。
  • (4)
    提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
    • 全国銀行個人信用情報センター
    • 〒100-8216
      東京都千代田区丸の内1-3-1
    • ℡ 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
    • ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/
    • 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

  • (1)
    甲は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する甲の個人情報の開示請求ができます。
    • 当社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    • 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
  • (2)
    万一当社の保有する甲の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)

当社は甲が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で甲が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第2条(1)①②④に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。

第6条(問い合わせ窓口)

当社の保有する甲の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(1)①②④の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の連絡先までお願いします。

  • 株式会社クレディセゾン リフォームローンデスク
  • 〒170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1
  • フリーダイヤル 0120-417-252

第7条(各取引の契約が不成立時及び終了後の個人情報の利用)

  • (1)
    各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません
    • 甲との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
    • 第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
  • (2)
    各取引が終了した場合であっても、第1条に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
  • (3)
    第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、甲の支払能力に関する調査のために利用されます。

第8条(合意管轄裁判所)

甲と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、甲の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第9条(条項の変更)

本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

■個人情報保護管理者

当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

申込コード(4桁の数字)
  • パンフレットをお持ちのお客様は、パンフレットに記載された申込コードをご入力ください。(例:8000→パンフレット記載申込コード4桁に変更願います。)
  • パンフレットをお持ちでないお客様はそのまま次の入力へお進みください。
メールアドレス
  • お客様登録完了後30分以内にメールが届きます。
  • ドメイン指定されている場合には[@mail.saisoncard.co.jp]からのメールが受信できるようにご設定ください。
パスワード
  • 半角英字(大文字、小文字)、半角数字をそれぞれ1文字以上含めてください。
  • 8文字以上20文字以内でご入力ください。
  • パスワードはお申し込み手続きに必要です。必ず控えを保管してください。
パスワード確認
リフォームローンのお問い合わせ

株式会社クレディセゾン リフォームローンデスク
0120-417-252(通話料無料)

  • 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
    受付時間:平日 9:00~17:30
    (土・日・祝日・年末年始休み)